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審査証明事業

 (一財)先端建設技術センター 建設審査証明事業実施要領

平成13年 1月10日 制定
平成13年10月 1日 改正
(総則)
第1条 本実施要領は、民間において研究・開発された次条に定める技術の内容について審査証明を行うことにより、
先端建設技術の研究開発の促進及び建設事業への適正かつ円滑な導入を図り、もって先端建設技術の普及と建設技術水準の向上に貢献することを 目的として、一般財団法人 先端建設技術センター(以下「センター」という。)が実施する建設審査証明事業事業に適用する。

(審査証明の対象)
第2条 審査証明は、研究開発者等の依頼を受けて行うものとする。
2 センターが行う審査証明の対象は、民間において研究・開発された建設事業に係るニューフロンティア開発技術、
  メカトロニクス、バイオテクノロジー等の先端的異分野複合技術で次に掲げるものとする。
 一 調査、設計、施工、管理等の技術
 二 機械、設備、器具、材料等の開発・利用技術

(審査証明の依頼の前提条件)
第3条 審査証明を依頼しようとする技術(以下「依頼技術」という。)及び
民間法人の代表者(以下「依頼者」という。)は、依頼時点において以下に示す各号を全て満たすものとする。
 一 依頼技術が全国的に展開されるものであり、またその技術の汎用にあたって、
   十分な社会的信用が得られる見込みを有するものであること。
 二 依頼技術の内容に係る全てについて開示できるものであること。
 三 依頼技術の内容等において虚偽があってはならないこと。
 四 依頼技術は違法性及び反社会性のないものであること。
 五 依頼技術については特許権等の権利侵害等のないものであること。
 六 依頼者が複数の場合は、依頼技術に係わる各依頼者の責任の所在が明確にされていること。
 七 依頼技術に起因する工事事故等が生じた際には、その責任の全てを依頼者が負うことに同意すること。
 八 依頼者は依頼技術に係る審査証明の結果に係わるセンターの普及活動に同意するものであること。

(審査証明の依頼)
第4条 依頼者は、審査証明依頼書(様式1)及び開発技術の経緯、理論の概要、使用実績等を記載した
技術概要説明書(様式2)、試験報告書等の研究成果書、開発技術のパンフレット、会社概要等の審査証明に必要な
資料及び第8条で定める申込料を添えてセンターに依頼するものとする。

(受付審査)
第5条 センターは、審査証明の依頼を受けたときは、理事長が役職員の中から選任する受付審査会において、
別紙に定める受付審査基準により依頼技術について審査証明の承諾の可否を審議・決定するものとする。

(審査証明依頼の承諾)
第6条 センターは、審査証明の承諾を決定した場合は、審査証明依頼承諾書(様式3)により依頼者に
通知するものとする。

(依頼者との協議)
第7条 審査証明の依頼にあたって、センターと依頼者は次の各項目について協議するものとする。
 一 審査証明の範囲
 二 審査期間
 三 所要経費及びその納入方法
 四 提出資料の種類と提出部数
 五 審査証明報告書の作成に関する事項
 六 その他

(所要経費等)
第8条 前条第3号の所要経費は、審査証明の申込料11万円(税抜価格10万円)及び審査費用330万円
(税抜価格300万円)とし、依頼者が負担するものとする。
2 前項の審査証明の申込料は、第6条の審査証明の依頼の承諾までにセンターで要する経費をいう。
3 第1項の審査費用は、センター職員の人件費を含む以下の各号に掲げる経費をいう。
 一 審査委員会の運営費(3回)
   会議費、会場借上費、資料印刷費、委員の旅費交通費・謝金
 二 センター職員の現地調査及び委員ヒアリング等に係る旅費交通費
 三 審査証明書及び報告書の印刷費
   審査証明書(依頼者数)、報告書(20部)
 四 普及活動に係る報告書発送料
 五 センターホームページ掲載料
4 第1項の所要経費以外に審査証明等に必要となる以下の各号に掲げる費用は、依頼者が負担するものとする。
 一 普及活動に用いる報告書の印刷費(関係機関配布必要部数(450部))
 二 依頼者が必要な報告書印刷費
 三 追加開催された審査委員会の運営費
 四 技術審査の経過で必要となった確認試験等に係わる経費
 五 その他センターと協議して必要となった経費

(所要経費等の納入方法)
第9条 前条第1項に規定する審査費用については、依頼者は、審査証明依頼承諾書の受領後10日以内にセンターへ
納入するものとする。
2 前条第4項に規定する費用については、センターは、審査証明書の交付後に請求書を依頼者へ発行するものとし、
依頼者は、この請求書を受領後10日以内にセンターへ納入するものとする。

(審査証明の方法)
第10条 審査証明は、依頼技術ごとにセンターに設置する審査証明委員会に付議して審査するものとする。
2 審査証明委員会は、理事長が選任した当該依頼技術に関する学識経験者及びセンター職員により構成する
  ものとする。ただし、当該依頼技術に直接関与している者は、審査証明委員会の委員に選任することはできない。
3 審査証明委員会は、国等が定める技術指針等を参考にして、審査証明依頼技術の開発の趣旨、
  開発目標及び技術内容について、性能の確認を主眼として審査を行うものとする。
4 審査は、依頼者があらかじめ提出した資料及び審査証明委員会の求めに応じて新たに提出した資料に基づいて
  行うものとし、センターは、必要に応じて確認試験等を行ことができるものとする。
5 センターは、依頼者に対し、必要に応じ審査証明委員会に出席させ資料の説明を求めることができる。
6 審査証明を行う期間及び審査証明委員会の開催回数は、審査証明依頼承諾書を発行してから6箇月間、
  3回を原則とする。

(審査証明の中止)
第11条 審査証明委員会において、当該依頼技術が開発の趣旨、目標に沿っていない事が認められた場合、
あるいは 依頼者が審査証明の依頼の取下げを申し出た場合は、センター及び依頼者は、協議の上、
審査証明を中止するものとする。
2 審査証明を中止した場合、第8条に規定する費用は、別にセンターが定める積算方法によって精算するものとする。

(審査証明の過程で発生した工業所有権)
第12条 審査証明の過程における試験、技術改良等において、センターの指導に関連して発生した工業所有権の
取扱いについては、センターと依頼者が協議してこれを定めるものとする。

(審査証明書及び報告書)
第13条 センターは、審査証明を終了し、当該依頼技術が開発の趣旨及び開発目標に達していると認めたときは、
遅滞なく審査証明書(様式4)を作成し依頼者に交付するとともに、審査証明報告書を作成するものとする。

(審査証明書の有効期間及び管理)
第14条 審査証明書の有効期間は、交付の日から5年間とする。
2 センターは、審査証明書を交付した技術(以下「審査証明取得技術」という。)について、
  審査証明書を交付した者(以下「審査証明取得者」という。)に対し、必要に応じて審査証明書取得後の
  使用実績等の提出を求めることができる。
3 センターは、審査証明取得技術について依頼者から提出された資料等の審査資料、証明書の控及び審査証明報告書に
  ついては、少なくとも審査証明書の有効期間が効力を失うまで保管するものである。

(審査証明技術の登録)
第15条 センターは、審査証明書の交付後遅滞なく、当該審査証明取得技術を(一財)日本建設情報総合センターへ登録するものとする。

(有効期間中における審査証明取得技術の一部変更)
第16条  審査証明取得者は、審査証明書の有効期間内に、審査証明取得技術の技術名称を変更しないでその技術内容の一部を変更した場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
2 センターは、審査証明取得者が審査証明書の有効期間内に、審査証明取得技術の技術名称を変更しないで その技術
  内容の一部を変更して審査証明を希望する場合は、既に取得した審査証明書の内容変更として取扱うことができる。
3 前項に規定する取扱い(以下「審査証明内容変更」という。)は、審査証明取得技術の主要な部分以外の変更に
  限るものとする。
4 審査証明内容変更は、次の作業区分により行うものとし、その区分の決定は、受付審査会で行う。
 一 変更の内容が軽微なものについては、受付審査会に付議して審査を行う。
 二 変更の内容が軽微とは言えないものについては、審査証明委員会に付議して審査を行う。
5 審査証明取得者が審査証明内容変更を希望する場合は、前項第1号に該当するものについては少なくとも
  審査証明書の有効期間終了日の1箇月前までに、前項第2号に該当するものについては同じく6箇月前までに、
  審査証明内容変更依頼書(様式5)に必要事項を記入し、使用実績表、カタログ等必要な資料に変更申込料
  11万円(税抜価格10万円)を添えてセンターに依頼するものとする。
6 センターは、審査証明内容変更の依頼を受けたときは、その適否について受付審査会で審議・決定し、
  適切と認められた場合は、変更依頼者に対し、審査証明内容変更依頼承諾書(様式6)により通知する。
7 審査証明内容変更の審査費用は、第4項第1号に該当するものについては55万円(税抜価格50万円)、
  同項第2号に該当するものについては220万円(税抜価格200万円)とする。ただし、審査過程において
  予定外の費用が生じた場合は、当該費用は、依頼者が追加して負担するものとする。
8 内容変更の審査証明書の有効期間は、変更前審査証明書の残存期間とする。
  この場合において、変更前の審査証明書は、その効力を失う。
9 前各項に定めるもののほか、審査証明内容変更については、第7条及び第9条から第15条まで
  (第14条第1項を除く。)の規定を準用する。

(審査証明書の有効期間の更新)
第17条 センターは、審査証明取得者の依頼に基づき、 審査証明書の有効期間の更新(以下「期間更新」という。)
を行うことができる。
2 審査証明取得者は、期間更新を依頼しようとする場合は、審査証明書の有効期間の終了1箇月前までに、
  審査証明期間更新依頼書(様式7)に必要事項を記入し、使用実績表、カタログ等の必要な資料に別に定める
  更新手数料を添えて、センターに依頼するものとする。
3 更新手数料は、1件について55万円(税抜価格50万円)とする。
4 センターは、期間更新の依頼を受けたときは、受付審査会に諮って審査証明取得技術の技術名称及び技術内容に
  変更がないことを確認の上、有効期間を更新した審査証明書を作成し、期間更新依頼者に交付するものとする。
5 更新された審査証明書の有効期間は、更新前の審査証明書の有効期間終了日の翌日から5年間とする。
6 前各項に定めるもののほか、期間更新については、第14条(第1項を除く。)及び第15条の規定を準用する。

(審査証明内容変更と期間の更新との同時依頼)
第18条  審査証明取得者が審査証明内容変更と期間の更新とを同時に行おうとする場合
(以下「内容変更を伴う期間更新」という。)の審査証明内容変更の審査費用及び更新手数料については、
  第16条第7項及び前条第3号の規定にかかわらず、審査費用及び更新手数料を併せて第16条第4項第1号に
  該当するものについては55万円(税抜価格50万円)、第2号に該当するものについては220万円(税抜価
  格200万円)とする。
2 内容変更を伴う期間更新を行う場合の期間更新の依頼は、前条第2項の規定にかかわらず、
  第16条第4項第1号に該当するものについては少なくとも審査証明書の有効期間終了日の1箇月前までに、
  同条同項第2号に該当するものについては同じく6箇月前までに、審査証明期間更新依頼書(様式7)に
  必要事項を記入し、センターに依頼するものとする。
3 内容変更を伴う期間更新を行う場合の期間更新審査は、前条第2項の規定にかかわらず、
  第16条第4項の審査証明内容変更の審査と併せて行うものとする。

(審査証明書の取消し)
第19条 センターは、依頼者が虚偽の資料を提出する等不正な手段により審査証明書の交付を受けたことが
判明したときは、受付審査会及び審査委員会を開催し、審査証明書の全部又は一部を取消すことができる。
2 前項の規定に該当したときは、センターは、直ちに必要な処置を講じ、これを審査証明取得者に通知するとともに、
  (一財)日本建設情報総合センターへの登録の全部又は一部を取消すものとする。

(審査証明技術の普及)
第20条 センターは、建設技術水準の向上を図るために、審査証明取得技術を
センター及び(一財)日本建設情報総合センターの刊行物に掲載する等、その普及に努めるものとする。
2 センターは、審査証明報告書を国土交通省、関係公団、地方自治体等へ配布し、
  審査証明取得技術の普及に努めるものとする。

(建設審査証明事業協議会への報告)
第21条 センターは、審査証明書の交付、審査証明内容変更、期間更新及び審査証明書の取消しを行った場合は、
遅滞なく建設審査証明事業協議会へ報告するものとする。

(審査証明技術の表示)
第22条 審査証明取得者は、審査証明取得者が作成するパンフレット等に当該技術が審査証明技術であることを
表示することができる。この場合、審査証明された内容が明確にわかるようにしなければならない。
2 審査証明取得者は、センターの承諾を受け、審査証明取得技術について「審査章」を使用することができる。
  センターへの承諾依頼は、審査章使用承諾依頼書(様式8)で申請し、センターは、
  審査章使用承諾書(様式9)により通知するものとする。

(審査証明技術に係る責任)
第23条 審査証明取得技術に係わるすべての責任は、審査証明取得者が負うものとする。
2 審査証明取得技術に係わる責任問題が生じた場合には、審査証明取得者は、
  遅滞なくその内容等をセンターに報告するものとする。

(雑則)
第24条 この要領の定めに疑義がある場合、この要領に定めのない場合及びこの要領の定めにより難い特別の
事情がある場合は、理事長の定めるところによる。


   附 則
   1 本実施要領は、平成13年1月10日から施行する。
   2 建設省告示第1992号により実施した「民間開発建設技術の技術審査・証明事業」として、
     既にセンターから審査証明書を交付されている技術に対して、有効期間内に「審査証明内容変更」を
     する場合は、本建設審査証明事業事業の新たな審査証明として扱うものとする。

   附 則
   本実施要領は、平成13年10月1日から施行する。